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新型コロナウイルス感染症に関する対応

【在学生の皆さまへ】国による緊急給付金制度について

国による緊急給付金制度

~「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について~

 

新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、経済的に困難な状況に陥っている学生等が学びを継続できるよう、
文部科学省より「学生支援緊急給付金」制度が実施されることになりました。
この給付金の支給対象となる学生は、本学事務局に申請していただき、日本学生支援機構から支給(振込)されることになります。

なお、この給付制度は一律支給ではありませんので、次の支給対象者要件(基準)を確認してください。
 [「学びの継続」のための 『学生支援緊急給付金』 申請の手引き (学生・生徒用)」(以下「申請の手引き」と略す)より抜粋]

1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)

 ①家庭からの多額の仕送りを受けていない

 ②原則として自宅外で生活をしている

 ③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

 ④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

 ⑤新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している

 ⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす

  1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第 I 区分の受給者

  2) 新制度の第 II区分または第 III区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、
   限度額まで利用している者又は利用を予定している者

  3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
   又は利用を予定している者

  4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者

  5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を
   予定している者

 ⑦留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、
  以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)

  1) 学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること

  2) 1か月の出席率が8割以上であること

  3) 仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)

  4) 在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

 

上記の支給対象の要件を満たす学生は、以下の申請方法の通り申請してください。

 

申請方法

①まず、申請にあたっては、下のPDFファイルをクリックし、必ず熟読してください。

 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)

②次に、下の様式をダウンロードし、プリントアウトのうえ必要事項を記入してください。

 【様式1】学生支援緊急給付金申請書

 【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書

 

③原則として「申請の手引き」のp.6-7に記載の証明書類の提出が可能な方が対象となりますので、熟読のうえ、ご準備ください。
 ※住民税非課税世帯の方は、必ず「住民税非課税証明書」をご提出ください。

④必要書類を取り揃えられましたら、本学事務局まで郵送で申請してください。

 〒605-0991 京都市東山区川端通七条上ル
 京都美術工芸大学 事務局
  ※「学生支援緊急給付金申請書類在中」と封筒表面に朱書きしてください。

  申請期日 2020年6月10日(水)(書類必着)

 

※留意点
 国より各大学に対し推薦枠(給付金支給対象人数)が配分されます。支給対象の要件を満たしている学生を大学が推薦することとなり、
 配分された推薦枠数を超える申請があった場合等には、より困難な状態にある学生に対して優先的に支援するという観点から、
 推薦枠外となることがありますので、ご承知おきください。

※支給の決定については特に通知しません。口座への振込をもって支給決定の通知に代えます。

 

                                                 以上

【在学生の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症への対応について【5/22更新】
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